自動車の新規検査等を申請する者が納める手数料の額を改定する「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」が、10月28日、閣議決定されました。 それに伴い、令和5年1月1日より、自動車検査等の際に、国及び軽自動車検査協会に支払う法定手数料が変更されますので、お知らせします。 ■「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」を閣議決定 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000134.html (出典)国土交通省 ■車検手続きのデジタル化のお知らせ及び令和5年1月1日以降の手数料額新旧表 https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/denshika_tesuryo.pdf (出典)国土交通省