1 自動車登録番号標の交付代行を行うものは、道路運送車両法第25条の規定により、 国の指定を受けなければならないことになっています。
(道路運送車両法)
第25条 自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業務を行おうとする者は、事業場ごとに、国土交通大臣の指定を受けなければならない。
- 前項の指定には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。
- 前項の条件又は期限は、第1項の規定により指定を受けた者(以下「自動車登録番号標交付代行者」という。)が行なう自動車登録番号標の交付が適切に行なわれるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車登録番号標交付代行者に不当な義務を課すこととならないものでなければならない。
第27条 自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、自動車登録番号標の交付に要する実費を考慮して、これをしなければならない。
- 自動車登録番号標交付代行者は、第1項の手数料について、事業場において公衆の見易いように掲示しなければならない。
(自動車登録番号標交付代行者規則)
第1条 道路運送車両法(以下「法」という。)第25条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)は、自動車登録番号標を交付し、又は返納を受けるべき範囲(以下「業務の範囲」という。)を限定して行う。
- 前項の規定による限定は、同項の自動車登録番号標に係る登録自動車の使用の本拠の位置の属する区域について、運輸監理部又は運輸支局の管轄区域を特定することにより行う。
- 地方運輸局長は、前項の規定による外、必要があると認めるときは、同項の登録自動車について自動車の種別等を特定することにより、第1項の規定による限定をすることができる。
第3条 地方運輸局長は、前条(略)の規定による申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。
- 当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。
- 当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
- 当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
- 申請者が次に掲げる者に該当しないものであること。
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 法第26条第2項の規定による指定の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの
2 設立許可
昭和41年5月21日 (官政第509号)
3 指定を受けた年月日
昭和41年9月24日 (広陸整指第13号)
4 自動車登録番号標の交付手数料認可年月日
令和7年4月16日 (中国技管第8号)
国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準(平成18年8月15日:閣議決定)に基づく自動車登録番号標交付手数料の積算根拠
交付手数料と積算根拠
交付手数料額
自動車登録番号標の交付 大板 1,495円
中板 995円積算根拠
手数料額 1,495円(大板)
207円(人件費)+ 1,288円(物件費)=1,495円手数料額 995円(中板)
138円(人件費)+ 857円(物件費)= 995円
↓ ↓
995円×13.86%=138円 995円×86.14%=857円
