交換制度とは
交換制度とは、理由を問わず現在お持ちのナンバープレートの番号を変えることなく、「図柄入りナンバー」や「ペイント」「字光式」のナンバーに交換することができる制度です。(再交付はき損、破損による同種同番に限ります。)
自動車登録番号標の交換制度

※赤字部分の交換は、手数料のほかに寄付金が必要となります。
※下線のある部分の交換は、分類番号3桁かつ現行地域名表示のものに限ります。
なお、「地方版図柄入りプレート」については、車検証の使用本拠の位置と地域の表示文字が異なる場合の交換申請はできません。
(例:下関市が使用の本拠の位置の山口ナンバー)※各交換とも判読可能な旧番号標が存在し、全て交換することが条件です。
※交換の手数料については、『希望ナンバー交付手数料』欄をご覧ください。
図柄入りナンバーへの交換例

交換の申込み
交換の申込みは、希望番号予約センターの窓口、または、インターネット専用サイトからできます。
なお、お手続きに運輸支局の窓口での交換申請手続きを要します。申請の際、車検証(写)が必要となります。(代理人による申請の場合は記名のある委任状を添付)
- インターネットでのお申込み時の手数料及び寄付金は、クレジットカード・デビットカード、ペイジー(ATM振込、インターネット振込)又は銀行振込となります。また振込に係る振込手数料は、お客様負担となります。
