表紙へ
明治 (1)
明治 (2)
大正 (1)
大正 (2)
大正 (3)
大正 (4)
大正 (5)
昭和 (1)
昭和 (2)
昭和 (3)
昭和 (4)
昭和 (5)
昭和 (6)
昭和 (7)
昭和 (8)
昭和 (9)
昭和 (10)
昭和 (11)
昭和 (12)
昭和 (13)
昭和 (14)
昭和 (15)
昭和 (16)
昭和 (17)
昭和 (18)
昭和 (19)
平成 (1)
平成 (2)
平成 (3)
平成 (4)
※
このページの表示には
Adobe Flash Player
が必要です。
※
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
昭和8年8月
昭和8年8月18日、内務省令第23号で、大正8年1月に制定した内務省令第1号を大幅に改正した。
旧取締令では37条に過ぎなかった条文が、この改正によって、8章92条に及ぶ細密なものとなり、同年11月1日から施行された。
このときから尺貫法を廃してメートル法が採用されている。
【内務省令第23号】
▲ クリックで拡大画像をご覧いただけます
▲ クリックで拡大画像をご覧いただけます
車両番号標指示
▲ クリックで拡大画像をご覧いただけます
車両検査証様式
- 9 -
前のページへ
次のページへ