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山口県のナンバープレートの歴史




昭和8年8月

昭和8年8月18日、内務省令第23号で、大正8年1月に制定した内務省令第1号を大幅に改正した。
旧取締令では37条に過ぎなかった条文が、この改正によって、8章92条に及ぶ細密なものとなり、同年11月1日から施行された。
このときから尺貫法を廃してメートル法が採用されている。

【内務省令第23号】


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車両番号標指示


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車両検査証様式

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