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昭和8年11月
昭和8年11月1日、山口県令第94号により、自動車取締令施行細則が大幅に改正され、同施行細則第17条により車両番号の様式が定められた。
施行細則第17條 車輌番号標板ハ別記第2号様式ニ依ルベシ
番号標の色彩について、自家用・営業用の区別がなくなり、アラビア数字の千の位にコンマ(1.234)を附すことになった。
・普通自動車・・・黒地に白
・特殊自動車・・・青地に白
・小型自動車・・・橙黄色地に黒
【山口県令第94号】
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