昭和22年12月
昭和22年12月29日、道路運送法車両規則(運輸省令第36号)により、車両番号標の様式が定められた。
車両規則第25条 |
(「後段部分」車両番号標の様式は、第2号様式に規定するところによる。) |
車両規則第29条 |
封印制度が確立された。(「中段部分」後面の車両番号標は、事務所長の封印を受けなければならない。) |
これまでは、車両番号標に「山口」二文字を縦に標示していたが、同車両規則により、道路運送監理事務所の頭文字を冠するとされ、山口県においては「山」一文字とされ、昭和26年6月に道路運送車両法が公布されるまで、同様式が採用された。
【車両規則(運輸省令第36号)】
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自動車の車両番号標 部分
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検査証 部分
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