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山口県のナンバープレートの歴史




昭和26年8月

昭和26年8月16日、道路運送車両法施行規則(運輸省令第74号)により、登録番号標の様式が定められた。

施行規則第11条 自動車登録番号標は、第1号様式による。

〔様式〕 横長のプレートに横一列(府県の頭文字「東京は表示なし、北海道にあっては、陸運事務所の頭文字」→ 分類番号「1〜9」→ ハイフン → 番号枠「5桁のアラビア数字の万の桁部分で1〜4を使用」→ 登録番号・4桁のアラビア数字)で、文字は浮出しとすることとされた。
番号枠とは、自家用「1」・事業用「2」・外人用「3」・官公署用「4」と用途が判別できるように区別されて表示されていた。
色彩は、事業用が黄地に黒文字、自家用が白地に緑文字とされた。


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分類番号「6」は3輪トラックのもの
分類番号「6」は3輪トラックのもの


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